2003-05-21 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
次に、もともと品質確保法は揮発油販売業法から発展してきているわけですから、この点に関係して、ガソリンスタンドの経営問題についても伺っておきたいというふうに思うんです。 いわゆるサービスステーションの数というのは、一九九四年当時の六万四百二十一カ所から、二〇〇一年度末には五万二千五百九十二カ所と大幅に減少しているわけです。
次に、もともと品質確保法は揮発油販売業法から発展してきているわけですから、この点に関係して、ガソリンスタンドの経営問題についても伺っておきたいというふうに思うんです。 いわゆるサービスステーションの数というのは、一九九四年当時の六万四百二十一カ所から、二〇〇一年度末には五万二千五百九十二カ所と大幅に減少しているわけです。
「平成八年三月末の特定石油製品輸入暫定措置法の廃止による石油製品輸入の自由化、揮発油販売業法の全面改正によるサービス・ステーション出店規制の廃止という一連の規制緩和を契機として、大手流通業者等新規業者の参入が行われるなかで、生き残りをかけた競争という要素が加わり、こうした価格競争に拍車がかかっている。」
私たちもちょっといろいろ調べてみましたが、特石法が廃止をされまして輸入が自由化になった、そして、同時に揮発油販売業法が改正されてというか、過当競争地域におけるガソリンスタンドの新増設を抑制しておりました指定地制度が廃止になったんですね。これが平成八年ですから、九六年の十月に全廃になったということなんです。
確かに、品質の確保については、従来揮発油販売業法と申しておりましたものにつきまして、昨年の国会でお許しをいただきまして、品質確保法という品質確保のための法律に衣がえをさせていただきました。
特に、この四月より実施されます特石法の廃止あるいは揮発油販売業法上のガソリンスタンドの建設の自由化といった規制緩和、自由化によりまして、より市場原理を石油市場に導入することをねらっております。その趣旨からも、行政が価格の問題について介入するということは慎重であるべきと考えておるわけでございます。
先ほども御説明しましたように、指定地区制度そのものの根拠規定でございます揮発油販売業法は、石油関連整備法案の中で改正をされまして、未年四月一日で廃止をされるわけでございます。 このような方向を受けまして、指定地区につきましては毎年十月に新規に見直しが行われ指定をされるわけでございますが、既に昨年度からは新規の指定を行っておりません。
これは従来からもある程度あったわけでございますけれども、私どもが見ておりますのは、委員御指摘の内外価格差の是正ということも視野に置きながら、ガソリン等の石油製品の輸入の自由化、あるいは揮発油販売業法の参入規制でございます指定地区制度の廃止といったことを内容といたします、石油関連整備法案を今国会に提出をさせていただきまして、先月中旬に成立、公布をさせていただいたところでございます。
まず、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律案は、石油製品輸入の自由化を促進するために、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止するとともに、緊急時における供給を確保するための石油備蓄法の改正、石油製品の品質を適正に管理するための揮発油販売業法の改正等の措置を講じようとするものであります。
具体的には、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止しますとともに、石油備蓄法及び揮発油販売業法を改正することによりまして、ガソリンなどの輸入主体の限定をやめて、安定供給のための備蓄の責務及び品質管理の責務を果たせばだれでも輸入できるようにするものでございます。
こうしたことから、政府といたしましては、このたび、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止するとともに、石油備蓄法及び揮発油販売業法を改正するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、特定石油製品輸入暫定措置法の廃止であります。 これは、国内石油製品市場に輸入品との競争による市場原理を一層導入し、石油製品供給の効率性の向上を図るものであります。
その主な内容は、 第一に、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止すること、 第二に、石油備蓄法を改正し、石油精製業者等が常時保有すべき基準備蓄義務量の算定基準を改めること、 第三に、揮発油販売業法を改正し、題名を揮発油等の品質の確保等に関する法律に改め、揮発油等についての規格を定めるとともに、指定地区制度を廃止することなどであります。
それからもう一つは、例えば揮発油販売業法を改正いたしまして地区指定制度、四十四カ所残っているそうでございますが、地区指定制度を平成八年度でございますか、をもって完全に廃止をするというところから、新規参入といいますかそういう角度からの競争もまた激化してくるであろう。
まず、冒頭の先生の御質問、石油業法に一本化できなかったのかという御質問でございますが、今般の特石法の廃止等につきましては、その主たるねらいが競争原理の導入ということでございまして、そのことによりまして従来維持されておりました石油製品の品質の確保というものが非常に重要な扱いになるわけでございまして、これにつきましては、石油業法の中で取り入れるというよりは、法律的にはむしろ揮発油販売業法を改正して、品質管理的
今御提案しております品質確保法案におきましては、従来の揮発油販売業法で規定されておりました揮発油の販売段階における品質管理、これに加えて、一つは、軽油、灯油の販売段階における品質管理、二つ目は、生産業者、輸入業者など第一次供給段階における品質管理に関する規定が追加された、三つ目は、品質の項目につきましても環境、安全、健康など幅広い観点から定められるようになったという三つの点が加わっております。
こうしたことから、政府といたしましては、このたび、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止するとともに、石油備蓄法及び揮発油販売業法を改正するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、特定石油製品輸入暫定措置法の廃止であります。
そうこうしているうちに、関西の方面というふうにお伺いいたしておりますけれども、安売りの業者のある団体が、カナレ米穀さんを揮発油販売業法の違反で告発をする。なぜならば、そのことが一つのきっかけとなってより一層の規制強化につながるようでは我々の立場として困るんだ、こういう議論もあったと伺っております。
そのほかいわゆる業法というのがございまして、いろんな業界に関する法律があるわけでございまして、例えば石油業界でありますと石油業法というのがございますし、お酒に関しましては酒税法とか酒団法というふうな法律がございますし、揮発油の販売に関しましては揮発油販売業法というふうなそういうさまざまな業法がございまして、その業界の人たちは仲よくというふうなことを少し行政でやっておりますものですから、多少はそこら辺
例えば、ガソリンにつきましては、昨年三月に石油審議会の揮発油流通問題小委員会答申を受けまして大綱を定めておりますけれども、その中で、例えば採算割れ防止を図るため独禁法を弾力的かつ機動的に適用するというふうなスキームも公正取引委員会と一緒になってつくっておりますし、事後調整の撤廃であるとか、あるいは特に過当競争の激しい地域につきましては揮発油販売業法に基づきまして地域指定をいたしまして過当競争を是正するとか
それから、これは、恐らく揮発油販売業法第一条の「目的」あるいは第十三条、こういうものに違反をすることになるのではないかと考えられますが、この点についてはどうであるのか。それからまた、品質保全とか品質の検査体制というものについての対応、これは恐らく従来からもやられてきているのだろうと思うわけでありますけれども、その辺のところを教えていただきたいと思っているわけでございます。
何分にも一昨日いただいたばかりの報告でございますので、具体的に報告のどの部分についてどういう問題があり、具体的な実行に当たってどういう技術的な問題があるか等についてはまさに今検討を開始したところでございまして、御質問にありますような揮発油販売業法の改正まで至るのか否かにつきましても、今後早急に対策の内容を決定いたしまして、その絡みで必要があれば法律を出すということを考えております。
それでは、いずれはこの中間報告に基づいてそれぞれ対応策を考えられるということになると思うのですが、これは、もちろん消費者の利益保護というのは当然でありますけれども、同時に、揮発油販売業法には業者の健全な発達及び品質の確保、これが御案内のとおり第一条の目的に書かれているわけでございますので、この辺のところもひとつお忘れにならないで総体的な対応策を立てられるように御要請を申し上げまして終わります。
行革審の答申を受け、政府が九月二十四日に閣議決定を行った行革大綱においても、中期的課題として、石油業法及び揮発油販売業法の抜本的見直しを行うことになっております。
○政府委員(畠山襄君) 給油所の日曜休業でございますが、第一次石油危機以来、不要不急のマイカー使用の自粛ということで、揮発油の消費節減を図るため実施されてきたわけでございまして、それで、五十七年十月からは、今御指摘の揮発油販売業法に基づく告示に従って実施をされてきたわけでございます。
それから、今石油業法あるいは揮発油販売業法の本法の見直しを、部長ではないが、どっちかと言うと十年では長い。これは中期といえばあなた、行革審で出たやつも、五年も十年もなんというようなそんな気の長い話じゃないでしょう、大臣。大臣が入って閣僚会議でこの具体的な方策というのは決めているんですからね。それがどうして五年が十年になったのか。
最後に、石油業法、揮発油販売業法の見直しと本法との関係についてお伺いをいたします。 臨時行政改革推進審議会の答申を受けて、去る九月の二十四日に当面の行政改革の具体的方策が閣議で決定されております。
また、揮発油販売業法については、従来より揮発油販売業の構造改善対策の早急な推進等の観点から抜本的に改正すべしという議論があることも承知しておりますが、法改正問題につきましては、中小企業近代化促進法に基づく構造改善の進展ぶりなど、諸般の状況を踏まえて、専門家等関係者の意見も聞きながらその必要性等について幅広い観点から検討してまいる所存でございます。
私、この際、揮発油販売業法を抜本的に見直しまして、ガソリンスタンドの構造改善を緊急に推進する必要が生じておるときょうの時点で思うわけでございますが、この点についていかに考えておられるのか、通産大臣の御答弁をお願いいたします。
○説明員(畠山蕃君) ガソリンスタンドの日曜休業の問題につきましては、省エネルギー意識を定着するという目的で、揮発油販売業法に基づきまして、通産大臣が告示を出しまして実施をしてまいったわけでございますけれども、ことしの三月に出ました流通ビジョン研究会の答申でも、そろそろ省エネルギー意識も定着もしたし、一応の日曜休業の制度も定着を見てきたので、公的に強制して告示でやっていくというのは少し弾力化したらいいのではないかという
私は、この石油製品の輸入自由化絶対反対という立場をとって申し上げているのではなくて、避けて通れない課題ではありますけれども、事は非常に重要なエネルギー政策でございますから、十分にひとつ検討して、国内への波及がどうなるか、あるいは輸入する場合にはどういうような輸入方法をとっていくのか、今日の石油業法なり、あるいは揮発油販売業法等々の、これまでの国会でも論議した背景というものも十分にひとつ踏まえて対処していただきたいということが